建設業許可を取得するには、5つの要件を備えていることが必要です。

①経営業務の管理責任者を有していること
②各営業所に専任の技術者を配置していること
③請負契約の履行に足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
④請負契約に関して誠実性があること
⑤建設業法に定める欠格要件に該当しないこと

都道府県によって多少差異がある場合もありますが、ここではそれぞれの項目について簡単に記載します。(詳細はリンク先から)

 

①経営業務の管理責任者を有していること

主たる営業所に経営業務の管理責任者(経管)を有していることが必要です。
これは、経営陣の中に一定の人材を置くことで、適正経営を確保するためです。
経営業務の管理責任者という立場上、常勤であることが必要です。
常勤であることが必要なので、他の事業主体の経営業務の管理責任者と兼任することも認められません。
また、業種ごとに必ず1人必要というわけではありませんので、例えば土木工事業と建築工事業の許可を取得したいと考えたときに、土木工事業において経営業務の管理責任者としての要件を満たしている人が建築工事業においても要件を満たしていれば1人で両業種の経営業務の管理責任者になることは可能です。

 

②各営業所に専任の技術者を配置していること

各営業所ごとに、その営業所専任の技術者(専任技術者)を配置していることが必要です。
専任というのは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者ですので、他の営業所と兼任することはできません。
なお、経営業務の管理責任者との兼任は、同一の営業所内に限って可能です。
また、1人で複数の業種の専任技術者になることは可能ですが、同一の営業所内で複数人が1つの業種の専任技術者になることはできません。
一般建設業許可と特定建設業許可で条件は違いますし、業種によって認められる資格も違いがあります。
ご自身が取得を希望される業種のページには、認められる資格についても記載していますので、是非ご確認ください。
ちなみに、専任技術者として実務経験で証明するにあたり、注意が必要な点があります。
同一の方が複数の業種を実務経験で証明する場合、それぞれ異なる期間であることが必要になるということです。
例えば、土木工事業と建築工事業において、A様がそれぞれ10年の実務経験で証明するとなった場合、平成15年~平成25年の間、土木工事業と建築工事業をそれぞれ実務経験があったと証明しても認められません。平成15年~平成25年の10年でどちらか一方しか計算されないのです。両方を10年の実務経験で証明する場合は、10年土木工事業、別の10年で建築工事業と通算で20年分を証明する必要があります。

 

③請負契約の履行に足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること

建設業の請負契約を履行するにあたり、資材の購入であったり、人員の確保であったり、工事着工のための準備費用が必要になります。
そのため、ある程度の資金を確保していることが必要であることを鑑みて、許可を受けるべき建設業者として一定の水準を求められます。

こちらも一般建設業と特定建設業で要件が違います。
具体的な要件については、リンク先をご覧ください。

 

④請負契約に関して誠実性があること

建設工事は、注文から完成までの期間が長く、金額も高額になります。
当然、事業者の信用を前提として取引が行われますので、不誠実な行為をする事業者には建設業許可を与えるわけにはいきません。

 

⑤建設業法に定める欠格要件に該当しないこと

許可を受けようとする者が、一定の欠格要件に該当しないことが必要です。
許可を受けようとする者とは、申請者、申請者の役員、令第3条に規定する使用人、法定代理人を言います。
こちらも詳細については、リンク先をご覧ください。

 

上記5つの要件をクリアしているか、ご自身では判断が難しい場合もあります。
建設業許可の取得をお考えの方で、要件を満たしているかご不安な方は是非一度ご相談ください。