建設業許可は、単に許可を取得するだけでなく、必要に応じて様々な申請手続を行う必要があります。
ここでは、どういった場合にどのような申請手続を行う必要があるかを簡単に記載します。
①新規
建設業の許可を初めて申請する場合に行う申請手続です。
②許可換え新規
以下のいずれかに該当する場合に行う申請手続です。
(a)都道府県知事許可を廃止し、国土交通大臣許可を申請する場合
(b)国土交通大臣許可を廃止し、都道府県知事許可を申請する場合
(c)都道府県知事許可を廃止し、別の都道府県知事許可を申請する場合
③般・特新規
以下のいずれかに該当する場合に行う申請手続です。
(a)一般建設業のみの許可を受けている者が、新たに特定建設業の許可を申請する場合
(b)特定建設業のみの許可を受けている者が、新たに一般建設業の許可を申請する場合
④業種追加
以下のいずれかに該当する場合に行う申請手続です。
(a)一般建設業の許可を受けている者が、他の業種について、一般建設業の許可を申請する場合
(b)特定建設業の許可を受けている者が、他の業種について、特定建設業の許可を申請する場合
⑤更新
既に受けている建設業の許可について、そのままの要件で続けて申請する場合
⑥般・特新規+業種追加
③と④を1件の申請書により、同時に申請する場合に行う申請手続です。
⑦般・特新規+更新
③と⑤を1件の申請書により、同時に申請する場合
⑧業種追加+更新
④と⑤を1件の申請書により、同時に申請する場合
⑨般・特新規+業種追加+更新
③と④と⑤を同時に申請する場合