兵庫・大阪の建設業許可・経審・入札参加資格申請ならおまかせください!

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3.建設業許可の種類
建設業許可には、国土交通大臣許可と都道府県知事許可があります。
また、一般建設業許可と特定建設業許可という許可の区分もあります。

(1)国土交通大臣許可と都道府県知事許可
ⅰ 国土交通大臣許可とは、営業所が2つ以上の都道府県の区域内に存在する場合に必要な許可です。(※建設業を行わない営業所は含めません。)
ⅱ 都道府県知事許可とは、営業所が1つの都道府県の区域内にのみ存在する場合に必要な許可です。

つまり、営業所が複数あっても全てが同じ都道府県であれば、国土交通大臣許可ではなく、都道府県知事許可となります。

(2)一般建設業許可と特定建設業許可
ⅰ 一般建設業許可とは、特定建設業許可以外の場合に取得する必要があります。
ⅱ 特定建設業許可とは、元請業者として工事を受注し、その工事のうち(a)又は(b)の金額を下請に出す場合に取得する必要があります。
(a)建築一式工事の場合:6,000万円以上(消費税込)
(b)建築一式工事以外の建設工事の場合:4,000万円以上(消費税込)

つまり、受注できる金額ではなく、下請に発注に出す金額によって取得すべき許可が違うということになります。
下請に発注に出す場合ですので、出さない場合は金額がいくら大きくても一般建設業許可となります。

 

(1)(2)の組合せで許可を取得することになるので、例えば、A社は防水工事業を「国道交通大臣・特定建設業許可」で取得している、B社は屋根工事業を「都道府県知事・一般建設業許可」で取得しているというような形になります。

 

なお、1つの法人が国土交通大臣許可と都道府県知事許可を持つことはできません。

例えば、A県で電気工事業について都道府県知事許可を取得している建設業者がB県で解体工事業の許可を取得したいとなれば、解体工事業の許可は国土交通大臣許可となります。

もちろんA県で取得していた電気工事業の建設業許可も国土交通大臣許可へ許可換え新規の手続きを行う必要があります。

 

また、1つの業種について、支店毎に一般建設業許可と特定建設業許可を取得することはできません。
例えば、A営業所では電気工事業と防水工事業を、B営業所では電気工事業のみ許可を取得する場合において、A営業所の電気工事業は特定建設業許可、B営業所の電気工事業は一般建設業許可と取得することはできません。

この場合、特定建設業許可を取得する要件をA営業所とB営業所が備えていれば、電気工事業は特定建設業許可を取得できますが、A営業所またはB営業所のどちらか一方でも要件を満たしていない場合は、両営業所とも一般建築業許可しか取得できません。

なお、電気工事業は特定建設業許可、防水工事業は一般建設業許可という取得であれば業種が違うため可能です。