解体工事業者と産業廃棄物収集運搬業の許可
解体工事業を業として営む場合、解体工事業登録を行ったり、建設業許可を取得することになります。
一方で、産業廃棄物収集運搬業の許可に関しては、絶対に必要なものとまでは言えません。
そもそも、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要な場合と、不要な場合があります。
産業廃棄物収集運搬業の許可は、他業者から委託を受けて、産業廃棄物を運搬する際に必要な許可です。
つまり、自身が発生させた、または自身が産業廃棄物処理の責任を法的に負う場合に、産業廃棄物を、自身で収集運搬するのであれば、産業廃棄物収集運搬業の許可は必要ないということになります。
そのため、元請業者という立場で建設工事に携わっており、そこで発生した産業廃棄物を自社で収集運搬するという場合であれば、産業廃棄物収集運搬業許可は不要ということになります。
しかし、下請業者という立場で建設工事に携わっている場合、そこで発生した産業廃棄物について、処理の責任を負うのは元請業者のため、自社が収集運搬を請け負うには、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になります。
なので、自社が下請業者の立場で建設工事に入る機会が多い場合、解体工事業の許可のみでなく、産業廃棄物収集運搬業の許可も取得しておくことで、建設工事の受注増加や建設工事と産業廃棄物収集運搬のセットで仕事を受注することが見込まれます。