産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)の許可要件①収集運搬の用に供する施設
許可の要件は、大きく分けて5つあります。
今回は、5要件のうちの1つ、収集運搬の用に供する施設についての要件について記載します。
(1) 収集運搬の用に供する施設
① 施設に関する基準
ア 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
イ 石綿含有産業廃棄物は粉砕することのないような運搬方法をとり、他の廃棄物と混合しないよう、区分して運搬すること。
ウ 水銀使用製品産業廃棄物は破砕することのないような運搬方法をとり、他の廃棄物と混合しないよう、区分して運搬すること。
エ 水銀含有ばいじん等は、運搬中に揮発した水銀が運搬容器又は梱包から漏れることのないような措置をとり、高温にさらされないように運搬すること。
② 施設の使用権原等について
ア 車両は、自動車検査証の使用者と申請者が同じである必要があります。自動車検査証の使用者が申請者と異なる場合は、車両の貸借に関する証明書により使用の権原を明らかにする必要があります。
イ 他の事業者が登録した車両は、使用(登録)できません。
ウ 収集運搬の用に供する車両の保管場所を確保しておく必要があります。
エ 申請者と車両の運転者との間には雇用関係が成立していることが必要です。
オ 事業用自動車(いわゆる緑ナンバー車)を貸し借りするためには、事前に貨物自動車運送事業法に基づく手続を行うことが必要です。