産業廃棄物の種類
産業廃棄物とは、大別すると下記①②の二つに分けられます。
それぞれのどのような内容が含まれるかについては、下記をご参照ください。
なお、【】内に業種が記載されているものは、その業種で発生したものを産業廃棄物とみなします。
【】内に記載されていない業種で発生したものは産業廃棄物とはなりません。
①産業廃棄物
(1)燃え殻
(2)汚泥
(3)廃油
(4)廃酸
(5)廃アルカリ
(6)廃プラスチック類
(7)紙くず【建設業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、製紙業、パルプ製造業、印刷物加工業】
(8)木くず【建設業、木材・木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業(貨物流通に使用したパレットは全業種)】
(9)繊維くず【建設業、繊維工業】
(10)動植物性残さ【食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業】
(11)動物系固形不要物【と畜業】
(12)ゴムくず
(13)金属くず
(14)ガラスくず
(15)鉱さい
(16)がれき類
(17)動物のふん尿【畜産農業】
(18)動物の死体【畜産農業】
(19)ばいじん
(20)産業廃棄物を処理するために処分したもの
②特別管理産業廃棄物
・産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他人の健康や生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるもの
当事務所のメイン業務であります、建設業許可とも密接に関係があります。
というのも、建設工事から出る廃棄物については、元請業者が廃棄物の排出事業者となります。
きちんと産業廃棄物を処理する責任は、元請業者に発生するということですね。
もちろん、その元請業者が自力で産業廃棄物処理を行うこともあるでしょうが、下請業者に産業廃棄物の収集運搬を委託するケースも当然あるでしょう。
つまり、下請がメインである事業者は、「産業廃棄物収集運搬業の許可を持っているから、元請業者から工事が発注された。」というケースが起こりうることを考えて、許可取得を検討してもよいと思います。