決算変更届と役所~2~
毎年提出が必要な決算変更届を例に、必要な届出を期限までに提出しないときの、建設業課の対応が年々厳粛になっております。
では、どのように変わってきているのか、という点について記載していきます。
建設業課に提出した決算変更届に、期限を守らなかったことが記載されるようになりました。
期限を守らなかったことが記載されるということが、結構デメリットになるのではと考えています。
というのも、決算変更届は閲覧が可能です。
誰でも閲覧できるので、例えば、どの建設業者へ発注するか考えている元請の会社の担当者が建設業者の規模の確認のため閲覧することもあるようです。
この時に、期限を守らなかったことが記載されている決算変更届というのは、あまりにも心証が悪いと思います
もちろん、閲覧しようとしたら決算変更届がない、という最悪の事態よりは幾分かマシかもしれませんが、それでもやはり同様の規模の他業者がきちんと提出していれば、そちらに軍配が上がるでしょう。
また、大阪では、数年分まとめて提出すると、担当課内部に連れていかれ、指導を受けることになり、それでも次回以降もきちんと期限内に提出しない場合は、処分(6月以下の懲役又は100万円以下の罰金)の対象となることもあるようです。
実は、この流れは関西圏だけでなく、その他の地方でも、同様に期限を守らせるため、様々な手法が取られているようです。
決算変更届を出さない期間が長ければ長いほど、より煩雑な手続や書類対応が必要になる県や、未届出の建設業者へ、返信が必要な書類を送付する都道府県もあるようです。
将来的にどうなるのかと問われると、確定的なことは言えませんが、今より甘くなる(=罰則が緩くなる)ことはないと思われます。
より厳罰化もしくは最低でも現状維持となるでしょう。
やはり、建設業許可を取得する建設業者には、相応のメリットがある分、期限や法令はしっかりと守ることができなくてはならないということではないでしょうか?
行政書士の中でも、期限等に関して、厳しくなっているという声はあっても、緩くなっているや昔と変わらないという意見はあまり聞きません。
しかしながら、きちんと期限や法令を守るということは、それなりにコスト(時間や金銭的なデメリットと捉えても良いかも知れません)が発生します。
しかし、法令や期限を守らないことで、コストを削減できるのかを次回以降、記載していきたいと思います。