建設業を初めて取得するまで~法人編~

前回は、建設業を個人で営む際に、建設業許可を取得するためどのような準備が必要かを一から記載しました。
今回は、一人で法人を設立して建設業を営む場合に、どのような準備が必要かを記載していきます。

他社で取締役等を5年以上経験していない場合

一 法人を設立する

基本的な手順としては、以下となります。

①商号の調査
②印鑑作成
③定款作成・認証
④出資金の払込
⑤設立登記申請
⑥会社設立後、税務署や年金事務所等に書類の提出

この際、注意をしておくべき点として、定款及び設立登記の際に、営業する建設業を事業目的に記載すると思いますが、記載されている事業目的が、取得したい建設業の業種の許可が取得できる内容として、役所が設定している事業目的と合致している必要があります。
また、将来的に取得したい業種があれば、この段階で事業目的に記載しておくほうがよいでしょう。
事業目的に記載した内容が、許可取得の要件を満たせる内容になっていなければ、許可取得の申請を行う前に、定款を変更し、登記も変更する必要が出てきます。

二 5年間事業を営む

最低でも1年に1件は工事を請け負いましょう。
建設業許可の申請業種は29種類の建設工事があります。将来申請する業種の工事を請け負うようにすることが最短で建設業を取得する道となります。
また、請け負った工事の契約書や注文書、注文請書を作成し、きちんと保管しておく必要があります。
工事名、工事内容、請負金額、振出日、工期の記載があるものをきちんと作成しておくことが重要です。
また、この工事名等は、きちんと将来申請する業種の工事であると分かるようにしておくことも重要です。
注意が必要なのは、建設業許可を取得していない間は、請負金額500万円以下の工事しかできません。
また、確定申告を行い、確定申告書の控えに税務署の受付印を必ずもらうことが必要です。(電子申告した場合、税務署から送信される受信通知はメール詳細を含め全て消さず保管しておくことが必要です。)

三 5年経過後

事業の開始より、5年が経過していれば、建設業許可取得のための大きな要件の一つ、経営管理の責任者を満たすことができるようになります。
専任技術者としての要件を満たせる資格を取得していれば、建設業許可取得に大きく近づきます。
あとは財産的要件・営業所の要件をきちんと満たし、欠格要件には該当しないようにしていれば、この時点で建設業許可取得が可能です。
なお、専任技術者としての要件を満たせる資格を取得していない場合は、実務経験が10年必要となります。
10年を短縮するには、資格を取得するか、資格保持者又は10年以上の実務経験を要する従業員を雇用するしかありません。

四 要件を充足後

建設業許可を申請することが可能となります。

 

なお、今回は一人法人を想定した内容です。

もし、他社で5年以上取締役等の経験をしている(つまり、経営管理の責任者の要件を満たしている)場合、二は短縮が可能です。

また、経営管理の責任者や専任技術者の要件を満たせる人を雇用することで、上記全体の期間を短縮することが可能です。

また、建設業許可を取得し、維持していく際に、一人企業で進めるのは注意が必要な点が多くあります。

例えば、一人企業であれば、経営管理の責任者も専任技術者も一人で兼任することになります。

一方で、工事を請け負った際に、建設業許可を取得した業者は、主任技術者(又は監理技術者)を工事現場へ配置しなくてはなりません。
ところが、専任技術者というのは、原則として営業所に常勤である必要があるので、工事現場に配置することができないのです。
特例として、例えば大阪府の場合ですと、下記の要件を全て満たす場合のみ、専任技術者が主任技術者になることができます。

①当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること
②工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあること
③所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること
④公共性のある工作物に関する重要な工事(工事の請負代金の額が税込3,500万円、建築一式工事にあっては7,000万円以上の工事)以外に配置されること

この問題をクリアするために人材を雇用する際にも注意が必要です。

主任技術者になるための要件は、専任技術者と同様なのです。

そのため、経験が浅かったり、資格を有していない場合、主任技術者になることはできません。

専任技術者になれる要件を満たせる人材を雇用するのは、新人や資格なしの人を雇用するより金銭的な負担が大きくなりがちですので、さじ加減が難しい問題の一つだと思います。

どうすべきか悩む場合は、専門家に相談するのも一つの手です。

金銭的な問題だけであれば、お付合いのある税理士等へ相談するのもよいでしょうし、許可取得・維持を含めて総合的な判断が必要であれば、建設業を扱う行政書士も相談対象となりえます。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA