産業廃棄物に関する許可
産業廃棄物処理に関する業を行うにあたって、
①産業廃棄物処分業【中間処理(再生含む)】
②産業廃棄物処分業【最終処分】
③産業廃棄物収集運搬業【積替え・保管を含まない】
④産業廃棄物収集運搬業【積替え・保管を含む】
のうち、どれかの業を行いたい場合、管轄する都道府県知事や政令市・中核市においては市長の許可を受ける必要があります。
産業廃棄物は、【発生→運搬→中間処理→運搬→最終処分】という流れで、処理が行われます。
運搬の部分を業として行いたい場合は、産業廃棄物収集運搬業許可を取得する必要があります。
一方、中間処理や最終処分を業として行う場合は、産業廃棄物処分業の許可が必要になります。
なお、取り扱う、産業廃棄物処分業と産業廃棄物収集運搬業は、取り扱う産業廃棄物の種類によって、
①産業廃棄物処分業
②特別管理産業廃棄物処分業
③産業廃棄物収集運搬業
④特別管理産業廃棄物収集運搬業
の4つに分けることができます。
注意が必要なのが、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しても、特別管理産業廃棄物は運搬収集できません。。
そして、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しても、産業廃棄物を運搬収集できません。
きちんと、取り扱う予定のある産業廃棄物の種類に合致する許可を取得する必要があります。