建設業の業種⑳機械器具設置工事業
建設業許可における建設業の業種は、平成28年6月1日に解体工事業が増え(とび土工工事業から分離独立)、合計で29の業種があります。
この中から、今後の営業活動に必要な業種を選び、許可を取得していくことになりますが、ご自身の普段されている工事がどの業種になるのか、どういう資格が必要なのか調べるのも大変です。
今回は、29の業種のうち機械器具設置工事業について記載していきます。
1.機械器具設置工事業とは
機械器具設置工事業とは、「機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事」と告示されています。
土木一式や建築一式と違って、専門工事になるため、元請の立場でないと工事実績として認定されないということはありません。
請負代金が500万円(税込)未満の工事しか請け負わなければ、建設業許可は必要ありません。
しかし、数年に一度でも、500万円(税込)以上の工事を請け負うという場合には、建設業許可が必要になります。
「機械器具設置工事業の許可を取っても、他の工事が含まれていたらその工事の許可も必要なのか?」とご質問頂くことがあります。
複数工事が含まれていても、請負代金の内訳において、機械器具設置工事が一番大きい割合を占めていれば機械器具設置工事業の許可のみで問題ありません。
しかし、機械器具設置工事より大きな割合を占める別工事が含まれている場合は、機械器具設置工事業の許可ではなく、一番大きい割合を占めている工事の許可が必要になります。
2.具体例
機械器具設置工事業の工事の具体例は以下です。
・プラント設備工事
・運搬機器設置工事(昇降機設置工事も含まれる。)
・内燃力発電設備工事
・集塵(集じん)機器設置工事
・給排気機器設置工事(トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は機械器具設置工事ではなく、管工事に該当する。)
・揚排水機器設置工事
・ダム用仮設備工事
・遊戯施設設置工事
・舞台装置設置工事
・サイロ設置工事
・立体駐車場設備工事
機械器具設置工事には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては電気工事、管工事、電気通信工事、消防施設工事等と重複するものもありますが、これらについては電気工事等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が機械器具設置工事に該当します。
また、公害防止施設を単体で設置する工事については、「清掃施設工事」ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば管工事、集塵(集じん)設備であれば機械器具設置工事等に区分すべきものとされています。
3.機械器具設置工事業の専任技術者になるための資格
下記の資格をお持ちの方は、実務経験に関係なく機械器具設置工事業の一般建設業許可取得に必要な専任技術者になることが可能です。
下記の資格をお持ちでない場合は、実務経験で証明を行うことが一般的です。
なお、青字で記載された資格については、特定建設業許可の専任技術者になることもできる資格になります。
(1) 技術士試験:機械・総合技術監理(機械)
(2) 技術士試験:機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体力学」又は「熱力学」)
4.機械器具設置工事業の専任技術者になるための実務経験
3.の資格で専任技術者の要件を満たすことができない場合は、一般的に機械器具設置工事業に係わる建設工事の実務経験で専任技術者の要件を満たしていることを証明する必要があります。
下記のいずれかの要件を満たしていれば、機械器具設置工事の一般建設業許可を取得するための専任技術者になることができます。
なお、指定学科については、下記5.指定学科をご参照ください。
(1) 大学(短期大学含む)又は高等専門学校の指定学科を卒業した後3年以上の実務経験を有する者
(2) 専修学校の指定学科を卒業した後3年以上の実務経験を有する者で、専門士又は高度専門士を称するもの
(3) 高等学校、専修学校又は中等教育学校の指定学科を卒業した後5年以上の実務経験を有する者
(4) 10年以上の実務経験を有する者
(5) 旧実業学校卒業程度検定規定による検定で、指定学科合格後5年以上又は専門学校卒業程度検定規定による検定で、指定学科合格後3年以上の実務経験を有する者
(6) 国土交通大臣が3.(1)~(2)及び4.(1)~(5)に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
5.指定学科
実務経験で証明していく場合に、指定学科を卒業していることで必要な実務経験年数が短縮されます。
機械器具設置工事業で指定学科とされるのは以下に関する学科になります。
(1) 建築学
(2) 機械工学
(3) 電気工学
6.機械器具設置工事業の特定建設業許可における専任技術者になるための要件
3.の青字で記載された資格をお持ちの方は、特定建設業許可を取得する場合でも専任技術者になることができます。
また、国土交通大臣が左記と同等以上の能力を有する者と認めた者も可能です。
機械器具設置工事業は指定建設業ではないので、一般建設業の専任技術者の資格要件に該当する者のうち、機械器具設置工事業に係わる建設工事に関し、2年以上一定の指導監督的実務経験を有する者も特定建設業許可における専任技術者になることができます。
この指導監督的実務経験というのは、
(1) 元請として、
(2) 請負代金が4,500万円(税込)(昭和59年10月1日前の経験にあっては、1,500万円、昭和59年10月1日以降平成6年12月28日前の経験にあっては3,000万円)以上の機械器具設置工事業に係わる工事について
(3) 2年以上、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験
を指しています。