建設業法第36条~第40条の3

(準用規定)
第三六条 第二十五条の三第一項、第二項及び第四項並びに第二十五条の四の規定は、中央建設業審議会の委員について準用する。

 

(専門委員)
第三七条 建設業に関する専門の事項を調査審議させるために、中央建設業審議会に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
3 第二十五条の三第四項、第二十五条の四及び第三十五条第二項の規定は、専門委員について準用する。

 

(中央建設業審議会の会長)
第三八条 中央建設業審議会に会長を置く。会長は、学識経験のある者である委員のうちから、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、学識経験のある者である委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。

 

(政令への委任)
第三九条 この章に規定するもののほか、中央建設業審議会の所掌事務その他中央建設業審議会について必要な事項は、政令で定める。

 

(都道府県建設業審議会)
第三九条の二 都道府県知事の諮問に応じ建設業の改善に関する重要事項を調査審議させるため、都道府県は、条例で、都道府県建設業審議会を設置することができる。
2 都道府県境設業審議会に関し必要な事項は、条例で定める。

 

(社会資本整備審議会の調査審議等)
第三九条の三 社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、建設業の改善に関する重要事項を調査審議する。
2 社会資本整備審議会は、建設業に関する事項について関係各庁に意見を述べることができる。

 

(電子計算機による処理に係る手続の特例等)
第三九条の四 許可申請書の提出その他のこの法律の規定による国土交通大臣又は都道府県知事(指定経営状況分析機関を含む。)に対する手続であつて国土交通省令で定めるもの(以下「特定手続」という。)については、国土交通省令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の提出により行うことができる。
2 前項の規定により行われた特定手続については、当該特定手続を書面の提出により行うものとして規定したこの法律の規定に規定する書面の提出により行われたものとみなして、この法律の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。この場合においては、磁気ディスクへの記録をもつて書面への記載とみなす。

 

(標識の掲示)
第四〇条 建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

 

(表示の制限)
第四〇条の二 建設業を営む者は、当該建設業について、第三条第一項の許可を受けていないのに、その許可を受けた建設業者であると明らかに誤認されるおそれのある表示をしてはならない。

 

(帳簿の備付け等)
第四〇条の三 建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所ごとに、その営業に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及びその営業に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。

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