決算変更届と役所~1~

 


本日より、日々業務をこなすうえで、感じたことや気づき、知っておくと少し便利な知識を提供できるよう簡単なコラムを掲載していきます!

建設業を営む業者様にとって、少しでも参考になればと思います!


年々建設業課の対応が厳粛になっているような気がします。

今まで、なぁなぁになっていた部分を是正しようということなんでしょうか?

 

もともと、建設業の許可自体が、建設業という業種の特殊性を鑑みて、一定以上の規模や人員が必要であるからこそ、工事施工金額の如何を問わず、適正に業務を行うことができると判断される建設業者に、いわばお墨付きを与える制度です。
もちろん、許可を取得していない業者の全てが、適正に工事ができないというわけではありません。
しかし、一定以上の工事施行金額がかかる、大がかりな工事に対しては、資本や人員が必要であることは否めず、建設業許可を取得している業者と取得していない業者では、請け負える工事の施工金額に、法律で差異を設けたこと自体は、理解を示すことができます。
誰しも、「お金がないから資材を購入できません。」「業務に精通した人員がいないため、適切に工事が出来るかわかりません。」というような業者に、自分の家を建ててもらったり、修繕を依頼したりするのは不安ですから。
そういった許可の制度趣旨から鑑みると、許可が誰でも、簡単に取得・維持できるというのは、本来目的とした部分から逸脱することになってしまいます。

 

ところが、今までは割とどうにかなっていたんですよね。
勿論、不正の全てが見逃されていたというわけではありませんが、届け出る必要のある書類が少々遅れようが、特段問題視されてこなかったわけです。

きちんと書類を期限までに届け出る、いわば「真面目」な業者と、そうでない業者に大きな差がなかったのです。
書類を揃えて申請や届出を行うことはコストがかかります。
行政書士に依頼すれば、行政書士への報酬や、そもそも依頼のため相談する時間がかかりますし、ご自身で行う場合は、とても時間がかかります。
建設業課は役所ですので、平日しか開いていませんから、ご自身で行う場合、平日に仕事の予定を空けて申請・届出するしかないのです。
一度で受理されればマシだと思いますが、慣れていない場合、どうしても書類の不備・不足で訂正を指示され、再度準備して、建設業課へ行く必要が出てきたりもします。
特に罰則もないのに、これだけのコストをかけて、都度きちんと申請・届出を行うのは勿体ないと感じる建設業者がいるのも、分からないでもありません。

そして、その最たる例が、決算変更届だと思います。
変更届や更新申請と違い、毎年必ず提出が必要であり、それは経営事項審査(経審)を受審しない場合でも変わりません。
ただ、決算変更届を提出していないと、更新申請や業種追加申請が通らないので、決算変更届自体は提出する必要があります。
コストを抑えたいという建設業者が最低限の5年に1度、決算変更届5年分をまとめて届け出るようになったのも、理解はできます。
実際には、業務が忙しくて手が回らなかったという建設業者もたくさんいらっしゃるとは思いますが、もし、決算変更届をきちんと期限(事業年度終了後、4か月以内)までに提出しない場合、何らかの罰則があると決まっていれば、建設業許可を維持したい建設業者はほぼ全て、期限までに提出していたと思います。
そして、最近の対応を見るに、建設業課も似たようなことを考えているように思えます。

 

具体的にどのような部分で、そういった考えを感じるのかは、次回のコラムで記載したいと思います。

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