財産的基礎等

ある程度の資金を確保している業者でないと、建設業許可を取得することができません。
では、どの程度の資金を確保していれば良いかというと、一般建設業許可と特定建設業許可で違います。

一般建設業許可の場合

次の(1)~(3)のいずれかに該当する必要があります。

(1)自己資本の額が500万円以上あること
(2)500万円以上の資金を調達する能力があること
(3)許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること

 

(1)自己資本の額が500万円以上あることを証明する場合

自己資本とは、法人であれば貸借対照表の純資産合計の額、個人であれば期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。
法人・個人の違いや新規設立か既に1期以上営業しているのかで必要な資料が違います。
財務諸表や金融機関が発行する500万円以上の預金残高証明書、決算報告書などが必要になるケースがあります。

 

(2)500万円以上の資金を調達する能力があることを証明する場合

金融機関が発行する500万円以上の預金残高証明書や融資可能証明書で証明が可能です。
但し、(1)の場合も同様ですが、預金残高証明書は何月何日現在の残高証明かというのが大切になります。
行政庁によって若干差異がありますので、申請日から何日以内のものが必要か確認してから取得したほうが無難です。

 

(3)許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有することを証明する場合

これは、初めて建設業許可を取得する場合ではなく、既に建設業許可を取得している建設業者が許可の更新等で証明する方法になります。

 

特定建設業許可の場合

次の(1)~(4)の全てを満たす必要があります。

(1)欠損の額が資本金の額の20%を超えないこと
(2)流動比率が75%以上であること
(3)資本金の額が2,000万円以上であること
(4)自己資本の額が4,000万円以上であること

 

(1)欠損の額が資本金の額が20%を超えないことを証明する場合

欠損の額とは、法人にあっては貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合にその額が資本剰余金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額をいいます。
個人にあっては、貸借対照表の事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回るものをいいます。
上記の文章だと少し分かりにくいと思いますので、下記3点のいずれかを満たしていれば、要件を満たしています。

・繰越利益剰余金がある場合⇒要件を満たしています。
・利益準備金+その他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)≧繰越利益剰余金の負の額である場合⇒要件を満たしています。
・上記に当てはまらなかった場合は、
{繰越利益剰余金の負の額-(資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く))}÷資本金×100≦20%
の式を満たしている⇒要件を満たしています。

 

(2)流動比率が75%以上であることを証明する場合

流動資産合計÷流動負債合計≧75%

上記の式を満たしていれば、要件を満たしていることになります。

 

(3)資本金の額が2,000万円以上であることを証明する場合

資本金とは、法人にあっては株式会社の払込資本金、持分会社等の出資金額をいいます。
個人にあっては、期首資本金をいいます。

 

(4)自己資本の額が4,000万円以上であることを証明する場合

自己資本とは、法人にあっては貸借対照表における純資産の額をいいます。
個人にあっては、期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額をいいます。

上記特定建設業の財産的基礎等を証明する資料として、財務諸表や税の確定申告書等の書類が要求されます。
こちらも法人個人の別や新規設立なのか1期以上営業しているのか等で必要書類が変わります。

 

 

 

当然のことながら一般建設業、特定建設業ともに倒産することが明白な場合は、上記の要件を満たしていたとしても認められることはありません。

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