大阪・兵庫での建設業許可の変更届①

建設業許可を問題なく取得出来た後に、法令で定める事項に変更があった場合は、定められた期限内に所定の変更手続を行う必要があります。
また、特段の変更が生じなかった場合も決算期ごとに現在の状況に関する届けを、定められた期限内に届け出る必要があります。

どのような変更が生じた際に、いつまでに変更が必要になるのかについてまとめました。

今回は、事実発生後14日以内に届出を行う必要がある変更についてです。

事実発生後14日以内の届出

(1)「経営業務の管理責任者」の変更

以下のいずれかに該当する変更が経営業務の管理責任者に生じた場合は、期限内に届け出る必要があります。
(a)変更したとき(交代及び新たに就任したとき)
(b)氏名変更したとき
(c)基準を満たさなくなったことにより削除するとき(交代の者がいない場合)
(d)複数いる場合で
・一部の業種の廃業
・減員することにより不要となる者の削除

(2)「専任技術者」の変更

以下のいずれかに該当する変更が専任技術者に生じた場合は、期限内に届け出る必要があります。

(a)担当業種の変更又は有資格区分の変更
(b)追加(技術者の交代に伴う就任や営業所の新設に伴う就任)
(c)削除(技術者の交代に伴う退任で、交代の者がいる場合)
(d)所属する営業所の変更
(e)氏名を変更した場合
(f)基準を満たさなくなったことにより削除する場合(交代の者がいない場合)
(g)一部業種の廃止に伴う担当、又は所属する営業所の変更、廃業しない業種について引き続き専任技術者となる場合、及び営業所の廃止等に伴い、他の営業所で引き続き専任技術者になる場合

(3)「建設業法施行令第3条に規定する使用人(令3条使用人)」の変更

以下のいずれかに該当する変更が令3条使用人に生じた場合は、期限内に届け出る必要があります。

(a)交代及び支店等の新設により就任する場合
(b)交代及び支店等の廃止により退任する場合

(4)欠格要件の場合

法人の役員等、支店長等及び個人事業主、支配人が、欠格要件に該当した場合は、期限内に届け出る必要があります。

 

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