大阪・兵庫での建設業許可の変更届②

建設業許可を問題なく取得出来た後に、法令で定める事項に変更があった場合は、定められた期限内に所定の変更手続を行う必要があります。
また、特段の変更が生じなかった場合も決算期ごとに現在の状況に関する届けを、定められた期限内に届け出る必要があります。

どのような変更が生じた際に、いつまでに変更が必要になるのかについてまとめました。

今回は、事実発生後30日以内に届出を行う必要がある変更についてです。

 

②事実発生後30日以内の届出

(1)営業所(本店・支店)の変更

以下のいずれかに該当する変更が営業所に生じた場合は、期限内に届け出る必要があります。

(a)営業所を移転した場合
(b)営業所の電話番号を変更した場合
(c)営業所所在地の住居表示が変更になった場合
(d)支店等の新設(同時に、専任技術者及び令3条使用人の変更手続が必要)
(e)支店等の廃止(同時に、専任技術者及び令3条使用人の削除手続が必要)
(f)営業所の業種の変更(同時に、専任技術者の変更手続が必要)

(2)商号又は名称の変更

以下のいずれかに該当する変更が商号又は名称に生じた場合は、期限内に届け出る必要があります。

(a)法人の商号又は名称に変更があった場合や有限会社が株式会社に組織変更した場合
(b)個人事業の屋号又は名称に変更があった場合

(3)資本金の変更

資本金額を増資又は減資した場合は、期限内に届け出る必要があります。

(4)法人の役員等(株主等を除く)の変更

以下のいずれかに該当する変更が法人の役員等(株主等を除く)に生じた場合は、期限内に届け出る必要があります。

(a)役員等の就任があった場合
(b)役員等の辞任、退任等があった場合(当該役員が経営業務の管理責任者であった場合は、同時に変更手続が必要)
(c)役員等の氏名を変更した場合(当該役員が経営業務の管理責任者であった場合は、同時に変更手続が必要)

(5)株主等の変更

以下のいずれかに該当する変更が株主等に生じた場合は、確知してから30日以内に届け出る必要があります。

(a)新たに株主等に該当した場合
(b)保有株式が100分の5未満となり、株主等に該当しなくなった場合

(6)「支配人・個人事業主」「支配人の氏名」の変更

以下のいずれかに該当する変更が「支配人・個人事業主」「支配人の氏名」に生じた場合は、期限内に届け出る必要があります。

(a)支配人が交代した場合(同時に経営業務の管理責任者の変更手続が必要)
(b)個人事業主、支配人の氏名を変更した場合(同時に、経営業務の管理責任者の変更手続が必要)

(7)廃業した場合

以下のいずれかに該当する場合は、期限内に届け出る必要があります。

(a)一部の業種を廃業した場合(一部廃業)
(b)全部の業種を廃業した場合(全部廃業)

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