大阪・兵庫での建設業許可の変更届③

建設業許可を問題なく取得出来た後に、法令で定める事項に変更があった場合は、定められた期限内に所定の変更手続を行う必要があります。
また、特段の変更が生じなかった場合も決算期ごとに現在の状況に関する届けを、定められた期限内に届け出る必要があります。

どのような変更が生じた際に、いつまでに変更が必要になるのかについてまとめました。

今回は、決算終了後4ヶ月以内に届出が必要な変更についてです。

決算終了後4ヶ月以内の届出

(1)決算等に関する届出

決算日が到来後、4ヶ月以内に毎年届け出る必要があります。

(2)国家資格者等の変更の届出

決算日が到来後、国家資格者等に変更がある場合は、4ヶ月以内に届け出る必要があります。

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