平成30年4月1日経営事項審査改正ポイント

経営事項審査が改正されましたが、どのように改正されたか、どのように自身に影響があるのかまだ知らないという方のために、非常に簡単にですが、改正ポイントをまとめてみました。

まだ気にしてなかったという方は、是非下記をご覧ください。

 

今回の主な改正ポイントは3つです。

 

①社会保険未加入業者、法律違反業者への減点措置を厳罰化
②防災協定の加点幅を拡大
③建設機械所有の加点方法を見直し

 

すべてその他の審査項目(社会性等)(W)についての改正です。

①社会保険未加入業者、法律違反業者への減点措置を厳罰化

 

改正前は、W点がマイナスの値となった場合、0点とみなして計算を行っていました。
しかし、改正後はマイナスの値をそのまま計算で使用することとなります。
そのため、入札を見据えている建設業者で、社会保険未加入(適用除外を除く)の場合、大きく減点され、非常に不利になってしまいます。
社会保険加入は、今回の改正で実質的に必須事項になったと考えるべきかと思います。

 

②防災協定の加点幅を拡大

 

改正前まで、防災協定を締結している場合の加点は、W15点でした。
改正後は、W20点の加点となります。
これはP点換算して約7点の評点アップです。
これまで防災協定を締結していた場合、なんら変更することなく約7点も総合評定値がアップするのは嬉しいですね。
今まで締結を考えていなかった場合でも、加点幅が上がったので締結を考えても良いかも知れません。

 

③建設機械所有の加点方法を見直し

 

改正前まで、建設機械の保有状況点数は、1台につき1点で最大15台までが計算されていました。
しかし、改正後は1台目から5点が加点されるように算出テーブルに変更がありました。
これまで、建設機械を保有していることを証明する資料というのは1台でも色々集める必要があり、それだけの資料を集めても1点しか加点されませんでした。
そのため、経審の評点アップのために、建設機械の保有を考えることはほぼなかったと思われます。
今回の算出テーブル変更によって、今まで建設機械を保有していなかった場合、1台保有するとP点で約7点加算されます。
建設機械の保有には、固定費がかかるため、一概に保有すべきとは言えませんが、保有を考えていた場合はプラスの判断材料にしていい変更と言えます。

 

 

今回の改正ポイントは、
法律を遵守していない場合は、総合評定値においても大幅減点
社会貢献している場合や建設機械を保有して建設業を営む場合は、今までより加点
ということになります。
建設業界の中で、真面目に頑張っているところはしっかりと評価をすることと、法律違反をしているような業者は排除していく、という意思の表れかと思います。

今回の改正を踏まえて、法令違反の部分があるようでしたら早急に是正することが必要になります。
また、総合評定値を上げたい場合に、無理のない範囲で何が行えるかの選択肢が増えました。
当事務所では、今後の展望や何から手をつけていくか、といったご相談も随時受け付けております。
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