建設業許可って必須?
建設業法上で必須か否かということであれば、決して必須ではありません。
「うちは、500万円以下の工事しか請け負わないから。」
ということであれば、建設業の許可がなくても法令上何も問題はありません。
しかし、現実的な問題として下記が挙げられます。
①取引先(元請業者)から求められる。
建設業法上では不要な工事だけども、「元請業者との契約の際に、今後建設業許可を取得してほしいと言われた。」ということがあります。
建設業法上で不要だからといって、民間の契約の際に求めることは違法ではありません。
その理由は様々あるかと思います。
今後取引を増大し、500万円以上の工事も発注したいと考えていることもあるでしょう。
単純にコンプライアンス意識が強かったり、建設業許可を取得している業者のほうが信頼できるという理由かもしれません。
工事途中の契約変更で500万円を超える場合に備えて、500万円未満の工事でも建設業許可を取得している業者の方が望ましいと考えることもあるでしょう。
ですが、どういった理由にせよ、元請業者が求めている以上、建設業許可を取得せねば、今後の工事の受注が減少してしまう可能性があります。
②融資の際に求められる。
融資を受ける際に建設業許可を受けていることが条件だと言われるケースもあります。
金融機関側としては、建設業許可を取得している業者とそうでない業者とでは、やはり扱いが変わってしまうこともあるのでしょう。
これも法令上、建設業許可を取得していないと融資を受けることができないということはないのですが、現実問題として建設業許可を取得していなかったことで融資を受けられないことになってしまいます。
上記はあくまで、要求される場合の例ですが、今後公共工事を受注したい、信用度を上げていきたいと考える場合に建設業許可を取得していることが最低条件です。
③公共工事の受注をしたい。
公共工事の受注を行うには、経営規模等評価申請を行い、評点を算出する必要があります。
この経営規模等評価申請を行うには、建設業許可を取得していることが条件になります。
事業拡大や売上の向上を目指して、公共工事の受注を考えている場合、建設業許可を取得することは必須になります。