経営業務の管理責任者
建設業許可の取得には、5つの要件を備えていることが必要です。
そのうちの1つが、経営業務の管理責任者です。
経営業務の管理責任者として認められるには、いくつかの条件をクリアする必要があります。
まず、経営業務の管理責任者になれる方に制限があります。、
法人であれば、役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)です。
個人であれば、個人事業主又は支配人です。
上記の方でなおかつ常勤の方でないと認められません。
上記以外の方がその他の条件を満たしても経営業務の管理責任者になることはできません。
次に、どのような条件をクリアしていることが必要かという点です。
下記の(1)~(4)いずれかの条件に合致していれば経営業務の管理責任者として認められます。
(1) 建設業の許可を受けようとする業種に関し5年以上経営業務の管理責任者として経験を有する者
(2) 建設業の許可を受けようとする業種に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいいます。個人である場合は当該個人に次ぐ職制上の地位をいいます。)にあって、次の(a)(b)いずれかの経験を有する者
(a) 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
(b) 6年以上経営業務を補佐した経験
(3) 建設業の許可を受けようとする業種以外の業種に関し6年以上、(a)(b)いずれかの経験を有する者
(a) 経営業務の管理責任者としての経験
(b) 経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から経営業務の執行に関して具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験
(4) 国土交通大臣が(1)~(3)に掲げる者と同等以上の能力を有する者と認定した者
これらの条件のいずれかに合致していれば、晴れて経営業務の管理責任者として認められることになります。
ちなみにこの文章だけ読んでも非常に分かりにくいと思いますので、それぞれについて簡単に説明します。
まずは、下図をご覧ください。
※1:業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいいます。
経営業務の管理責任者になるための条件を図にするとこのような形になります。
ちなみに(4) 国土交通大臣が(1)~(3)に掲げる者と同等以上の能力を有する者と認定した者については、図から外してあります。 (4)の条件に合致するのは、海外の建設業の経営経験をもとにして、国土交通大臣に経営業務管理責任者資格の認定申請を行い、認定された者になります。
青・緑・橙の線のどれかに沿って条件を満たしていれば、経営業務の管理責任者になることができます。
まず青ですが、建設業許可を受けようとする建設業において、役員・事業主・支配人・営業所長・執行役員等の地位を5年以上経験していると経営業務の管理責任者になることができます。
例を挙げるなら、一人親方で屋根工事業を5年以上営んできた個人事業主であれば、屋根工事業の建設業許可を取得する際の経営業務の管理責任者になることができます。
また、経営業務の管理責任者の経験年数は、専任技術者と違って、重複して計算することができます。
つまり、同じ期間を使って複数の業種の経管になることができます。
続いて緑ですが、建設業許可を受けようとする建設業以外の建設業において、役員・事業主・支配人・営業所長・執行役員等の地位を6年以上経験していると経営業務の管理責任者になることができます。
例を挙げるなら、建築工事業を営んできた法人の役員が建築工事業ではなく、屋根工事業の建設業許可を取得したいと考えた場合、6年以上建築工事業を営む法人の役員として経験を積んでいれば、屋根工事業の建設業許可を取得する際の経営業務の管理責任者になることができます。つまり、6年以上なんらかの建設業を営んできた方や法人の役員等であった方は全ての業種の経営業務の管理責任者になることができます。
最後に橙ですが、建設業許可を受けようとする建設業において、役員に準ずる地位・経営業務を補佐した経験を6年以上積んでいれば経営業務の管理責任者になることができます。
但し、この場合は他の建設業の経営業務の管理責任者になることはできません。
また、証明が非常に難しいケースもあります。
経営者を補佐していたという立場は、登記簿謄本に記載されることがない為です。
その為、橙で経営業務の管理責任者になることを証明したいという場合には、その都道府県の担当部局とやり取りをしながら書類を集めていくこととなります。
最後に、これらの条件を満たしていることを証明する確認書類を提出できることが必要です。
どれだけ条件を満たしているとしても、確認書類がなければ認められません。
①常勤性の確認書類
常勤性の確認書類として挙げられることが多いのは、該当者の健康保険被保険者証です。併せて健康保険被保険者標準報酬決定通知書が必要になることもあります。
また、個人事業主である場合は所得税の確定申告書を要求されるケースもあります。
どのような書類が必要になるかは、都道府県ごとに違いますし、また対象者の状況(法人の役員なのか、個人事業主や専従者であるか等)によって変わります。
②経営経験の確認書類
こちらも多少の差異はありますが、法人税や所得税の確定申告書や工事の契約書・注文書・請求書等であったり、常勤の役員であったことを証明するのに登記簿謄本が必要であったりします。
また補佐した経験や執行役員等の経験を証明する場合、上記以外に法人組織図であったり、業務分掌規程などかなり必要な書類が増えることになります。
こういった書類は前職場が貸与してくれるのかが問題になる書類もあります。
また行政の担当部局と話し合いをしながら、代替書類になるものがあるのか打ち合わせしていくことにもなりますが、非常に難易度が高いのは言うまでもありません。
ちなみに経営経験の年数については、合算ができます。
例えば、経営業務の管理責任者としての経験を証明する際に、許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経営業務の管理責任者として3年、許可を受けようとする建設業に関する経営業務の管理責任者としてさらに3年の経験がある場合、片方ずつであれば必要年数に足りませんが、合算して6年以上になるので、経営業務の管理責任者になるのに必要な条件を満たしていることになります。
上記の文章を読んで頂ければ難易度が高いことは分かって頂けると思います。
個人で建設業許可を取得しようとすると、この経営業務の管理責任者の部分だけで多くの時間を割かなければいけなくなります。
また、証明する書類が前職場から貸出を受けないといけないが、貸してもらえそうにない等の場合は、代替書類がなければどれだけ腕のいい行政書士でもどうすることもできません。
過去の経験とその証明ができて初めて認められる部分になります。
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