法人合併・法人分割・建設業事業の譲渡・相続と建設業許可

法人が合併したり、分割したり、事業を譲渡する際に、今まで所持していた建設業許可はそのまま引き継ぐことができるでしょうか?

①法人が合併する場合

・新設合併の場合

A社とB社が合併して、新たにC社を設立する場合が該当します。
仮にA社やB社が建設業許可を取得していても、C社は新たに建設業許可取得を申請する必要があります。

・吸収合併の場合

A社がB社を吸収し、A社として存続していく場合に該当します。
A社(つまり、存続会社)が建設業許可を取得している場合は、合併後も建設業許可要件を満たしている限り、有効です。
しかし、A社は建設業許可を取得しておらず、B社(つまり、消滅会社)が建設業許可を取得している場合、B社の建設業許可を引き継ぐことはできません。
この場合は、新たに建設業許可取得の申請が必要です。

 

②法人が分割する場合

・新設分割の場合

A社がその事業の全部又は一部を分割して、A社とB社となった場合に該当します。
A社(つまり、分割会社)が、建設業許可を取得していてもB社(つまり、新設会社)は新たに建設業許可取得の申請が必要です。
一方A社は、建設業許可の要件を分割後も満たしていれば、建設業許可は有効のままとなります。

 

・吸収分割の場合

A社がその事業の全部又は一部を分割して、B社がそれを吸収した場合に該当します。
A社(つまり、分割会社)が、建設業許可を取得していてもB社(つまり、承継会社)は新たに建設業許可取得の申請を行う必要があります。
一方A社は、建設業許可の要件を分割後も満たしていれば、建設業許可は有効なままとなります。
吸収分割前にB社も一般建設業許可を取得している場合、特定建設業許可に切替える必要がある業種が発生する場合もあります。

 

③建設業事業を譲渡した場合

A社がB社に事業譲渡によって建設業を譲渡した場合が該当します。
A社(つまり、譲渡人)が、建設業許可を取得していてもB社(つまり、譲受人)は新たに建設業許可取得の申請を行う必要があります。
事業譲渡前にB社が建設業許可を取得している場合、事業譲渡後も建設業許可の要件を満たしていれば、建設業許可は有効のままとなります。
ちなみに法人に限らず、個人でも同様となります。

 

④個人で建設業を営んでいた方から相続した場合

個人で建設業を営むA氏からB氏がその事業を相続した場合に該当します。
A氏が個人で取得していた建設業許可はB氏に相続されませんので、新たに建設業許可取得の申請を行う必要があります。
そのため、個人事業主の方のご遺族が事業を継承したいと考える場合、事業を継承する方が建設業許可を新規で取得できるようにしておく必要があります。
そのためには事前に様々な要件を満たせるように準備しておく必要があります。
相続が発生してからでは間に合わない要件もありますので、そういった場合は事前に専門家へ相談をしておくほうが無難でしょう。

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